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国家行政組織法 第十条 (行政機関の長の権限)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(行政機関の長の権限)

第十条

各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

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