(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条
第十七条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
第十七条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。