条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第五条の二 (地方債の償還年限)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方債の償還年限)

第五条の二

前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第五条の二(地方債の償還年限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(地方債の制限) 地方財政法 目次 第五条の三(地方債の協議等) →