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地方財政法 第四条の四 (積立金の処分)

昭和二十三年法律第百九号法律
(積立金の処分)

第四条の四

積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

  1. 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
  2. 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
  3. 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
  4. 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
  5. 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

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