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地方財政法 第四条の二 (地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)

第四条の二

地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。

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