条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第十四条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百九号法律
(政令への委任)

第十四条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の規定による改正後の地方財政法の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度の地方債から適用し、当該年度の前年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第十四条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(政令への委任) 地方財政法 目次 第八十二条(政令への委任) →