この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
第十五条の規定による改正後の地方財政法の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度の地方債から適用し、当該年度の前年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。