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公認会計士法 第二十一条の二 (登録及び登録の抹消の公告)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録及び登録の抹消の公告)

第二十一条の二

日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

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