条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業庁設置法
› 第三条
中小企業庁設置法 第三条 (任務)
昭和二十三年法律第八十三号
法律
(任務)
第三条
中小企業庁は、
第一条
の目的を達成することを任務とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業庁設置法第三条(任務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
この条文を参照している条文
第4条
← 第二条(設置及び長官)
中小企業庁設置法 目次
第四条(所掌事務等) →