(設置及び長官) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。2中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗