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中小企業庁設置法 第二条 (設置及び長官)

昭和二十三年法律第八十三号法律
(設置及び長官)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。

2中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。

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