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減額社債に対する措置等に関する法律 第一条 (定義)

昭和二十三年法律第八十号法律
(定義)

第一条

この法律で、「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」とは、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号。以下整備法という。)に定める「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」をいう。

2この法律で、「社債発行特別経理会社」とは、特別経理会社であつて指定時において社債を発行しているものをいう。

3この法律で、「減額社債等」とは、社債発行特別経理会社の発行している社債であつて、整備法第十九条第一項の規定により、その債権の全部若しくは一部が消滅し、又は決定整備計画の定めるところにより、その償還若しくは利息の支払の条件が変更され、若しくはその債務が第二会社に承継されるものをいう。

4この法律で、「社債の登録機関」とは、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に定める社債の登録機関をいう。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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