条文くん法令検索 AIに質問する

検察官の俸給等に関する法律 第四十二条 (検討)

昭和二十三年法律第七十六号法律
(検討)

第四十二条

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察官の俸給等に関する法律第四十二条(検討)について教えてください」と聞く
← 第十三条(その他の経過措置) 検察官の俸給等に関する法律 目次 第十五条(その他の経過措置の政令等への委任) →