(その他の経過措置の政令等への委任) 第十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗