条文くん法令検索 AIに質問する

検察官の俸給等に関する法律 第十五条 (その他の経過措置の政令等への委任)

昭和二十三年法律第七十六号法律
(その他の経過措置の政令等への委任)

第十五条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察官の俸給等に関する法律第十五条(その他の経過措置の政令等への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(検討) 検察官の俸給等に関する法律 目次