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墓地、埋葬等に関する法律 第二十四条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第二十四条

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。

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