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昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律) 第一条の四

昭和二十二年法律第七十二号法律

第一条の四

左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。

2前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。

3第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。

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