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海上保安庁法 第三十三条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第三十三条

この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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