第三十二条 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。2海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗