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海上保安庁法 第二十四条
昭和二十三年法律第二十八号
法律
第二十四条
航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。
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