条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁法 第二十四条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第二十四条

航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁法第二十四条について教えてください」と聞く
← 第二十三条 海上保安庁法 目次 第二十五条 →