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海上保安庁法 第二十三条
昭和二十三年法律第二十八号
法律
第二十三条
海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。
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この条文が引用された裁判例
第1事件につき損害賠償請求事件,第2事件につき損害賠償反訴請求事件,第3事件につき国家賠償請求
仙台地方裁判所 平成13年10月2日 平成11(ワ)249
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