条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の七十九 (清算人の選任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算人の選任)

第七十九条の七十九

清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。

e-Gov法令検索で第七十九条の七十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の七十九(清算人の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条の七十八(解散事由) 金融商品取引法 目次 第七十九条の八十(残余財産の処理) →