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金融商品取引法 第七十九条の七十八 (解散事由)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解散事由)

第七十九条の七十八

基金は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 設立の認可の取消し

2前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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