条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の七十一 (準備金)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(準備金)

第七十九条の七十一

基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の七十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の七十一(準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条の七十(財務諸表等の提出) 金融商品取引法 目次 第七十九条の七十二(資金の借入れ) →