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金融商品取引法 第七十九条の六十六 (延滞金)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(延滞金)

第七十九条の六十六

金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。

2延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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