条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十七条の七 (内閣府令への委任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(内閣府令への委任)

第七十七条の七

第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第七十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十七条の七(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条の六(協会の解散事由等) 金融商品取引法 目次 第七十八条(認定金融商品取引業協会の認定) →