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金融商品取引法 第七十条 (役員の解任命令)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の解任命令)

第七十条

内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十六条の二の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

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