(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十六条の九十一
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。