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金融商品取引法 第六十四条の八 (登録手数料)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録手数料)

第六十四条の八

外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

2前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

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