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金融商品取引法 第百九十四条 (議決権の代理行使の勧誘の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(議決権の代理行使の勧誘の禁止)

第百九十四条

何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。

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