(違反行為者の賠償責任)
第十六条
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
新証券取引法第二十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。