(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
4新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。