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金融商品取引法 第百五十六条の八十四 (取引情報蓄積業務移転命令)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引情報蓄積業務移転命令)

第百五十六条の八十四

内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。

  1. 前条第一項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
  2. 第百五十六条の八十二第一項の認可をするとき。
  3. 弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
  4. 取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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