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金融商品取引法 第百五十六条の八十三 (指定の取消し等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(指定の取消し等)

第百五十六条の八十三

内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

  1. 第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
  2. 不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。
  3. 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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