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金融商品取引法 第百五十六条の二十の九 (特別清算手続等が開始されたときの手続等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)

第百五十六条の二十の九

外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する外国金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。

2破産手続、再生手続又は更生手続において、外国金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

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