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金融商品取引法 第百五十六条の二十の八 (不当な差別的取扱いの禁止)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(不当な差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の二十の八
外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
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金融商品取引法 目次
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