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金融商品取引法 第百条の八 (清算中の金融商品会員制法人)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算中の金融商品会員制法人)

第百条の八

解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

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