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金融商品取引法 第百条の七 (破産手続の開始)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(破産手続の開始)

第百条の七

金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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