第六条の二 第五条の二の規定は、前条の規定により閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された国内債権の弁済に必要な財産を、財務大臣の承認を得て別除した場合に準用する。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗