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昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第六条の二

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号府省令

第六条の二

第五条の二の規定は、前条の規定により閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された国内債権の弁済に必要な財産を、財務大臣の承認を得て別除した場合に準用する。

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「昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第六条の二について教えてください」と聞く

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