第五条の二
第一順位の債権につき、前二条の規定により弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は第八条の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。
2前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。
第一順位の債権につき、前二条の規定により弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は第八条の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。
2前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。