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昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第五条の二

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号府省令

第五条の二

第一順位の債権につき、前二条の規定により弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は第八条の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。

2前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。

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