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経済産業省職員受託出張規則 第四条

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号府省令

第四条

当該官庁は、申請者が次の各号に掲げる者であつて、かつ、必要があると認めるときは、前条第二号及び第三号に掲げる費用の全部又は一部の負担を免除することができる。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれに準ずる団体
  3. 前二号に掲げる者から委託を受けた業務に関し申請した者
  4. 別に規定するところにより手数料を納付すべき業務に関し申請した者

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