第三条 申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費二職員の出張期間に応ずる給与三機械器具の損料、通信費その他必要な費用 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗