条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省職員受託出張規則 第三条

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号府省令

第三条

申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費
  2. 職員の出張期間に応ずる給与
  3. 機械器具の損料、通信費その他必要な費用

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省職員受託出張規則第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 経済産業省職員受託出張規則 目次 第四条 →