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職業安定法施行規則 第四条の四 (法第五条の五に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第五条の五に関する事項)

第四条の四

法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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