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職業安定法施行規則 第四条の三 (法第五条の四に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第五条の四に関する事項)

第四条の三

法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

  1. 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報
  2. 法に基づく業務の実績に関する情報

3法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

  1. 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報
  2. 法に基づく業務の実績に関する情報

4法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
  2. 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
  3. 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置
    1. 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者次に掲げるいずれかの措置
    2. 第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置
    3. 第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置
    4. 第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置
    5. 第四条第六項第四号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置
    6. 労働者供給事業者次に掲げるいずれかの措置

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