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船員法施行規則 第七十七条の六の二十五 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第七十七条の六の二十五

登録低引火点燃料船学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の二十三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義により行われるものであること。
  2. 講習は、第七十七条の六の二十三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上行うこと。
  3. 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。

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