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船員法施行規則 第五十一条 (食料表)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(食料表)

第五十一条

法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。

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