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船員法施行規則 第三条の十五 (自動操舵装置の使用)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(自動操舵装置の使用)

第三条の十五

船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
  2. 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
  3. 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。

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