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船員法施行規則 第三条の十 (旅客に対する避難の要領等の周知)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(旅客に対する避難の要領等の周知)

第三条の十

船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。

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