(積荷に関する書類) 第十三条 法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。2船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗