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労働基準法施行規則 第三十八条の六

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十八条の六

第七十六条第二項及び第三項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

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