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労働基準法施行規則 第三十八条の五

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十八条の五

第七十六条第二項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。

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