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労働基準法施行規則 第三十四条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十四条

第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

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