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労働基準法施行規則 第三十三条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十三条

第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  2. 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  3. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

2前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

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